第 1 条 長江水域における船舶汚染の予防と管理を強化し、長江水域の生態系を保護するため中華人民共和国長江保護法、中華人民共和国水質汚濁防止法、大気汚染防止法に基づき、環境保全、生態文明の建設を促進し、質の高い発展を促進する。中華人民共和国の法律および関連する法律および行政法規は、省の実際の状況と組み合わせて、これらの規制を制定します。
第 3 条 長江水域における船舶汚染の予防と制御は、新しい開発コンセプトを実施し、予防第一、予防と制御の組み合わせ、全体的な調整、包括的の原則を遵守する必要があります。管理。
長江流域の県レベル以上の人民政府は、長江水域における船舶汚染の予防と管理に関する指導力を強化し、船舶汚染の予防と管理を船舶汚染の予防と管理に組み込むべきである。長江水域を生態学的および環境保護計画と同じレベルで組み入れ、船舶汚染を防止および管理するために資金投資を行い、財政権限と支出責任を一致させる原則に従って、長江水域の船舶の数を増加させる。必要な資金は同レベルの財政予算に計上される。
長江沿いの県レベル以上の人民政府の交通、生態環境、住宅および都市農村建設、都市管理、開発および改革部門は、以下の規定に従うものとする。それぞれの責任において、長江水域における船舶汚染の予防と管理に関連する業務を遂行します。
第 6 条 長江流域の県レベル以上の人民政府は、以下のグリーン港湾およびグリーン海運の発展を支援するために、規定に従って財政支援または政策支援措置を講じなければならない。
(2) クリーン エネルギーまたは新エネルギーを動力とする船舶の建造;
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(3) 船舶液化天然ガス充填所、タンク洗浄所、ウォーターグリーン総合サービスエリアの建設・運営
(4) 港湾改修・利用陸上電力設備および船舶受電設備;
(5) 船舶汚染物質等の受け入れ
第 7 条 長江流域の県級以上の人民政府とその関連部門、海事管理機関は、長江における船舶汚染の予防と管理に関する広報と教育を強化するものとする。船舶汚染の予防と管理に対する社会全体の意識を高めます。
どの部隊または個人も、長江の水環境を汚染する船舶を報告する権利を有します。海事行政機関と関係部門は通報された情報を調査・検証し、内部告発者に関連する情報は機密保持しなければならない。
第 8 条 船舶所有者、運航者または管理者、および関連事業部門は、船舶汚染防止および管理資金を確保するために、船舶汚染防止および管理責任システムおよび対応する管理システムを確立および改善するものとする。 、材料、技術と人員を投資して、汚染防止および管理の運転条件を改善し、汚染防止および管理の情報化建設を強化し、汚染防止および管理の管理レベルを向上させます。
船舶の所有者、運航者または管理者、および関連する運航単位の主責任者は、その単位における船舶汚染の防止および管理の最初の責任者です。法律に従って、船舶による水域の汚染を防止および管理するものとし、独立した意思決定権を有し、最終責任を負うものとします。
第2章 総則
第9条 船舶の航行、着岸、運航及び船舶の洗浄、以下のような運航活動修理、解体、積み下ろし、回収は、汚染防止と飲料水源保護に関する関連法規を遵守し、汚染防止と管理に関する国および地方の基準、仕様、要件を遵守しなければなりません。
第 10 条 港、埠頭、荷役場、給水所、船舶の洗浄、修理、解体、サルベージおよびその他の作業に従事する部隊には、対応する汚染防止および制御設備を備えなければならない。規制に従って施設、設備、機器が整備されており、都市の公共輸送および処分施設とよく接続されています。
第 11 条 港、埠頭、荷役場、給水所、その他の施設は、規則に従って停泊中の船舶から汚染物質を受け入れなければならない。停泊地や停泊地などの公共水域に停泊している船舶からの汚染物質の受け入れは、停泊地や停泊地が位置する県レベル以上の人民政府が調整し、解決するものとする。
港湾を運航する内陸河川船舶からの生活廃棄物および内陸河川船舶からの生活下水の受け入れは無料とする。
第 12 条 船舶汚染物質の受け入れに従事する部隊は、その活動規模に応じた能力を有し、公害防止管理体制の確立とオペレーター教育の強化。
船舶汚染物質の受け入れに従事する部隊は、固定受け入れ施設と受け入れ船を設置する必要があります
ビデオ監視システムは、受信活動の動的な監視を実装します。監視ビデオデータは 3 か月以上保存されます。
第 13 条 河川沿いの市、県(市、区)の人民政府は、全体計画を立て、船舶汚染物質の受け入れ、移送、処理施設を建設し、船舶の搬出を行うものとする。国の規制に従って、貨物の受け入れ、積み替え、および処理能力を評価し、評価結果に基づいて受け入れ、積み替え、および廃棄施設を動的に調整および改善します。
第 14 条 船舶の客室洗浄ステーションは、客室洗浄の安全性および汚染の予防および管理システムを確立および改善し、オペレーターの訓練を強化し、客室洗浄料金基準を公表する必要があります。
第 15 条 船舶が固形廃棄物を輸送、積み下ろしする場合には、対応する汚染防止および管理措置を講じなければならず、固形廃棄物は投棄、埋め立て、積み上げ、廃棄または廃棄してはならない。水域、干潟、堤防の斜面。
長江沿いの県レベル以上の人民政府は、船舶を利用した固形廃棄物の不法移送と投棄の共同防止と取り締まりを強化すべきである。
第 16 条: バルク液体危険物の水運企業は、陸上監視システムを確立し、自動識別システム、ビデオ監視システム、およびその他の情報ベースの手段を使用して船舶を動的に監視するものとします。 。
第 17 条: バルク液体危険物の荷主およびターミナルは、船舶選定メカニズムを確立し、船舶選定検査および評価を通じて高い安全技術基準を備えた船舶を選定することが奨励されます。
第 18 条 船舶は航行中、規則に従って音響装置を使用し、環境騒音公害の防止および管理に関する関連要件を遵守しなければなりません。
第 19 条 海事管理機関は、法律に従って長江船舶汚染防止および管理信用格付けおよび分類監督メカニズムを確立および改善し、信用情報の収集、信用評価および評価を標準化するものとする。信用を修復し、法規制および信頼の制約違反に従って信頼できるインセンティブを実施します。
第 3 章 船舶の水質汚染の予防と管理
第 20 条 船舶は、処理されていない生活汚水及び油を含んだ汚水を、処理されていないもの又は処理後も排出基準に満たないものを直接水域に排出することを禁止する。排出基準を満たさない船舶の汚染物質は、カテゴリごとに収集し、船上で保管し、廃棄のために陸上に引き渡さなければなりません。
内陸の河川船から直接船外につながる生活下水排出パイプとバルブは、密閉するか、盲目的に切り離す必要があります。許可なく、密封されたまたは盲目的に破損したパイプラインやバルブを修復することは禁止されています。
船舶が生活排水処理装置、油水分離装置、バラスト水処理装置などの公害防止設備を使用している場合、正常な運航を確保するために設備の保守を強化する必要があります。
第 21 条 船舶の油を含む汚水、生活汚水などは、関連する国の規制に従って収集し、保管しなければなりません。
第22条:内陸河川船舶からの生活ごみ及び生活下水は、次のような正当な理由により引き渡す必要がない場合を除き、少なくとも5日に1回又は航海ごとに引き渡さなければならない。メンテナンスのため運航停止となります。
港、埠頭、荷役場、荷役場、給水区域、その他の船舶汚染物質受け入れユニットが船舶水汚染物質を受け入れる場合、電子または紙の受領書を提出しなければなりません。
第 23 条: 埠頭、積み下ろしステーション、および内陸河川船舶は、船舶の陸上引き渡しおよび船舶汚染物質の合同検査システムの要件に従って、まず汚染物質を引き渡してから、その後に引き渡すものとします。積み降ろし作業。内陸河川船舶が汚染物質を配送する必要がない場合は、埠頭または積み下ろしステーションに受領書を積極的に提示するか、状況を説明する必要があります。船舶汚染物質の引き渡しが拒否された場合、または船舶汚染物質の引き渡し量が明らかに異常な場合には、ターミナルおよび積卸所は当該状況を地方海事行政機関に報告しなければならない。
ターミナルおよび荷役ステーションは、船舶からの汚染物質の受け入れを拒否してはならない。船舶が、埠頭、荷役場等に船舶汚染物質の受け入れ能力が不足していることを発見した場合、又は受け入れを拒否した場合には、地方運輸局又は海事行政機関にその旨を報告しなければならない。報告を受けた後、運輸部門と海事行政庁は法に基づいて調査し、対処するものとする。
第 24 条 船舶汚染物質が受入船舶により一時的に保管され移送される場合、または船内もしくは港の補助施設を介して受領され前処理される場合には、前処理後の船舶汚染物質として管理するものとする。それでも船舶による積み替えが必要な場合は、水系公害危険物として管理されます。
タンク洗浄水及び油分を含む汚水を船から受領後、移送する形で海上に保管してはならない。
受け入れ船の汚染防止を奨励する水や油を含んだ汚水などの船舶汚染物質の前処理と再利用。
第 25 条 船舶汚染物質の配送、受け取り、積み替えおよび廃棄は、所定の監督およびサービス情報システム、および共同管理の閉ループ管理を使用して要件に従って実行されるものとする。命令は実行されなければならない。
船舶汚染物質の配送、受け取り、積み替えおよび廃棄のための情報システムの登録および使用は、不正であってはなりません。
家庭下水および船舶からの家庭ごみが自治体のパイプ網または公共の移送および処理システムに接続されている場合、その処理は完了したものとみなされます。
第 26 条 船舶汚染物質の受け入れ、移送、処分を行う部門は、船舶汚染物質を正確に測定し、真実に記録しなければなりません。
船舶の汚染物質情報を記録するために、スマート下水タンク、スマートゴミ箱、その他のインテリジェントな施設や機器の使用を奨励します。
第 27 条 自然災害、事故、公衆衛生その他の緊急事態への対応中、船舶、埠頭、荷役場、水道施設等は、国家安全保障局が実施する措置を講じなければならない。法律に基づいて港湾の位置に関する人民政府による船舶汚染物質の配達、受け取り、積み替え、廃棄に関する緊急措置およびその他の管理措置。埠頭、積み下ろしステーション、給水区域等は、船舶汚染物質の受け入れを拒否したり、遅らせたりしてはならない。
第 28 条 海事管理機関および運輸、生態環境、住宅および都市農村開発、都市管理などの部門は、船舶汚染物質の配送、受け取り、移送および廃棄を実施しなければならない。法律に従って。
海事管理機関は、法律に従って、船舶汚染物質の配送および船舶による船舶汚染物質の受領および移送の監督および管理を担当します。
運輸部門は、法律に従って、港を通じて受け入れられる船舶汚染物質の監督と管理を担当します。
生態環境部門は、法律に従って、有害廃棄物である船舶汚染物質およびその前処理製品の陸上保管、移送、利用および廃棄の監督および管理を担当します。
住宅、都市農村開発、都市管理部門は、自治体に含まれる船舶からの生活下水と家庭ゴミの陸上移送と処分の監督と管理を担当します。法律に基づくパイプネットワークまたは公共の移送および処分システム。
第 4 章 船舶による大気汚染の予防および管理
第 29 条河川流域の市・県(市、区)の人民政府は、港湾開発の要求に従って、港湾の陸上電力施設と船舶受電施設の建設・改修計画を策定し、船舶電力需要を満たすためにその実施を組織しなければならない。 。
第 30 条 陸上電力施設の建設、改築および使用は、岸壁、水位および安全性への影響を総合的に考慮し、設置場所は関連する基準および規制要件を遵守しなければならない。停泊船を使用する場合、電力供給能力は停泊船の電力需要に適応する必要があります。
陸上電力設備が設置されている場合には、陸上電力設備の主要な技術パラメータおよびその他の情報をウェブサイトなどを通じて公衆に公開し、公共掲示板を設置しなければなりません。必要に応じて目立つ場所に設置します。
陸上電力設備または船舶受電設備が故障した場合、適時に修理し、記録しなければなりません。
第 31 条:陸上電力供給の条件を備えた埠頭、荷役場、給水区域等は、陸上使用条件を備えた船舶に陸上電力を供給しなければならない。力。陸上電力を利用する船舶については、優先接岸や陸上電力利用サービス料金の減額などの措置を講じることができます。
陸上電力の使用に適格な船舶は、陸電供給の適格な埠頭、積み降ろしステーション、給水区域などに停泊するときは、例外的に陸上電力を使用する必要があります。その他国が定める場合。
第 32 条:有毒有害なガス、揮発性有機廃棄ガス、粉塵等を放出しやすい物品を積載する船舶は、規則に従って閉鎖その他の防護措置を講じなければならない。
前項に規定する貨物の積卸し又ははしけの業務に従事するときは、双方は、以下の規定に基づき、有毒ガスの回収、排ガスの排出の削減、粉じんの抑制等の措置を講じなければならない。運用中は国の規制に従ってください。
有毒ガスや有害なガスを排出しやすい貨物を輸送する船舶は、船室洗浄の代わりにオープンキャビン換気装置を使用することは許可されていません。
第 33 条 船舶は、主機関及び補機類の整備を強化し、国家基準又は要求事項を満たす燃料を使用しなければならない。排ガス排出は、国の大気汚染物質排出規制要件に準拠するものとします。
船舶は、新エネルギー、クリーン エネルギー、船上蓄電装置を使用したり、排気ガス後処理などの代替手段を採用したりすることで、船舶大気汚染物質の排出規制要件を満たすことができます。
船舶が排気ガス後処理措置を採用している場合、生成された洗浄水と残留物は収集して廃棄のために海岸に送らなければなりません。記録は保管しなければならず、環境に排出してはなりません。水。
第 5 章 船舶関連運航活動による汚染の予防および管理
第 34 条 タンク清掃、タンク洗浄、汚染物質の管理に従事する者受け入れ、燃料の供給と受け取り、積み降ろし、移送、修理、解体、引き揚げ、汚染除去作業、および水上および水中での活動のための船舶の使用は、関連する作業手順を遵守し、必要な汚染防止および管理措置を講じ、適切な処理を行わなければなりません。関連法規に従った操業 活動中に発生する汚染物質。
運航部隊は、規定に従い運航時間、運航内容等を海事行政機関に報告するものとする。
第 1 項に規定された運用活動に従事する職員は、安全および汚染の予防および管理に関する関連する専門知識と技術を有していなければなりません。
第 35 条 船舶は、ばら積み貨物燃料を水道水域もしくは水上ガソリンスタンドバージに補充しなければならない、または水道水域もしくは水上ガソリンスタンドバージはばら積み貨物燃料を石油に補充しなければならない供給船は、適切な船舶汚染防止および管理措置を講じ、法律に従って水移送手順を処理します。
第 36 条: 給油部門は、国家基準または要件を満たす燃料油を供給し、燃料給受書類および燃料油サンプルを船舶に提供しなければならない。石油供給機関と船舶は燃料供給および受領文書を 3 年間保管し、船舶は燃料サンプルを 1 年間適切に保管するものとします。
第 37 条 バルク液体危険物を積載した内陸河川船舶は、荷降ろし後、タンク洗浄機能を有するタンク洗浄ステーションで貨物スペースを清掃しなければならない。船舶は、荷降ろしされた商品と一致するもの、または互換性のあるものを除きます。船舶とタンク洗浄ステーションは、それぞれの安全と汚染防止の責任を明確にする必要があります。
船舶に積み込む貨物が陸揚げする貨物と適合する場合、積み込む貨物の運送契約に定められた所有者の書面による同意が必要です。 -船舶の洗浄コンパートメントを取得するものとします。
第 38 条 液体危険物を大量に積載する内陸河川船舶を整備または解体する前に洗浄する必要がある場合、タンク洗浄は、液体危険物を洗浄する能力を備えたタンク洗浄ステーションで行わなければならない。タンク。
船舶の修理、建造、解体を行う企業は、液体危険物を大量に積んでいる船舶をオーバーホールおよび解体する前に、国の規制に従ってタンク洗浄水の方向を確認する必要があります。
第 39 条 水関連プロジェクトの建設部門は、建設に協力しなければならない運航部門は、船舶の汚染防止と管理に対する責任を明確にするために、人員の輸送、汚染物質の受け入れ、その他の建設作業のサービスを提供する部門と書面による協定を締結します。
第 40 条: 船舶のサルベージ、汚染除去、修理および解体、ならびにその他の水上および水中での活動のための船舶の使用中に発生した汚染物質は、速やかに除去されなければならず、船舶に投げ込まれてはならない。水。
第 6 章 船舶汚染事故に対する緊急対応
第 41 条 川沿いの地区に分割される市および郡(市(区)人民政府は、船舶による汚染の予防と管理および関連する運航活動を緊急管理システムおよび能力開発計画に組み込み、水質汚染事故に対する緊急チームを設立し、訓練を実施し、船舶汚染緊急事態の構築を調整する。装備ライブラリーの整備、緊急物資の備蓄と更新の強化、緊急計画の策定と定期的な訓練の実施を組織します。
海事管理機関は地方人民政府と協力して船舶汚染事故に対する緊急時対応計画を策定し、緊急対応業務を実施するものとする。
港、埠頭、荷役場、給水所、船舶、船舶の洗浄、修理、解体、引き揚げやその他の作業に従事する部隊は、緊急計画を策定し、定期的な訓練を組織する必要があります。
第 42 条 船舶が水質汚染を引き起こす可能性のある危険に遭遇した場合、港、船舶、ターミナル、荷役場、荷役場、給水区域および関連業務部門は直ちに緊急計画を発動し、対策を講じなければならない。対策 環境への汚染の危険を制御、排除、または軽減し、危険が発生した場合は直ちに海事管理機関に報告します。
通報を受けた海事管理庁は、直ちに状況を確認し、船舶汚染事故が発生している、または発生する可能性があることが確認された場合には、対応する措置を講じるものとする。緊急計画。
第 43 条 河川沿いの市および県(市、区)の人民政府および海事管理機関は、船舶の緊急対応の必要に応じて、緊急対応に参加する社会勢力を組織することができる。汚染。
関連部隊および個人の船舶、公害防止・管理施設、設備、備品およびその他の物資が法律に従って徴用された場合、公正かつ妥当な補償が提供されなければならない。
第 44 条: 船舶汚染事故に対する緊急対応の必要性のため、海事管理機関は、法律に従って、清掃、引き揚げ、曳航、
水先人、荷降ろし、その他の必要な措置。発生した費用は法律に従って責任者が負担するものとします。
法的に義務付けられている船舶。前項に規定する費用を負担する場合は、出航前に出航しなければならない
処理に参加するために汚染除去設備および船舶を動員する必要がある場合、関係部隊および船舶は命令に従うものとする。 . div> 第 45 条 船舶汚染事故の調査および処理は、関連する国内規制に従って行われるものとする
第 7 章 地域協力 Strong>
第 46 条 省人民政府は、本省の長江水域に隣接する省(市)の人民政府と船舶汚染の予防および管理のための調整メカニズムを確立するものとする。主要な船舶汚染の防止と管理の問題を交渉して解決し、長江デルタを促進する 地域の船舶汚染の防止と管理の統合、および他の隣接地域との協力
市と県の人民政府 (長江沿いの都市、地区)は、前項の規定に従って、長江水域に隣接する他の省と協力することができる。同レベルの人民政府は、船舶汚染防止のための協力メカニズムを確立するものとする。
第 47 条 海事管理機関および省の交通、生態環境、住宅および都市農村開発部門は、省(市)の関連する水域に隣接する必要がある。各省庁は、船舶汚染の監視と早期警告、船舶汚染物質の行政を越えた移送と処分、船室の洗浄、汚染事故の処理、船舶汚染の防止と管理に関する信用情報に関する情報を共有し、共同信用報奨金を実施するためのコミュニケーションと協力のメカニズムを確立した。法律に従って処罰し、統一された法執行基準を実施し、必要に応じて共同法執行を実施し、省間の共同の船舶汚染防止と管理を促進する
第 48 条 都市の人々政府は、行政区域を越えた船舶汚染防止・制御協力メカニズムを確立し、行政区域を越えた船舶汚染防止・制御業務を調整し、共同監視、共同統治、共同実施を実施すべきである。
市と県(市、区)の人民政府は、コミュニケーションと協力を強化し、船舶汚染の予防と制御のための緊急リソースを共有し、共同で緊急救助を実施する必要がある。必要に応じて
第 49 条 州および近隣諸国は、船舶汚染に対する共同緊急対応メカニズムを確立し、大規模な汚染または重大な事態に共同で対応するための地域共同訓練を実施する。地域を越えた船舶汚染事故と危険
第 8 章 法的責任
第 50 条 本規則第 20 条第 2 項の違反、内陸河川船舶密封されたパイプラインや破損したパイプラインやバルブを許可なく修復した場合、海事行政機関から是正を命じられ、1,000元以上10,000元以下の罰金が科せられます。
第 51 条 本規則第 23 条の規定に違反して、埠頭および積卸し所は、規則に従って船舶汚染物質を輸送できなかった船舶の積込みおよび積卸し作業を手配する。または、船舶汚染物質の受け入れを拒否する 財産が発見された場合、運輸部門は是正を命じ、2万元以上10万元以下の罰金を科す。
第52条:この規則第24条第2項の規定に違反して、船舶汚染物質受入装置が、はしけによる船舶洗浄水及び油汚水を海上に貯留したときは、海上保安庁は、行政機関は是正を命じ、2,000元以上10,000元以下の罰金を科す。
第 53 条 この規則第 31 条第 1 項の規定に違反して、陸上電力の供給資格を有する埠頭、荷役場及び水道区域は、サービスの提供を拒否する。船舶が陸上電力を供給する場合、運輸部門は是正を命じ、2万元以上10万元以下の罰金を科す。
第 54 条 本規則第 32 条の規定に違反し、次の行為を行った者は、海事行政機関から是正を命じられ、10,000 元以上の罰金に処される。 30,000人民元以下の罰金:
(1) 有毒で有害なガス、粉塵物質などを放出しやすい物品を輸送する船舶は、規制に従って閉鎖またはその他の保護措置を講じていません。 ;
(2) 有毒・有害なガス、粉塵等を発生しやすい物品の積込み、荷降ろし又ははしけに従事し、双方が有毒・有害な物質を回収する措置を講じていない場合運航中は国の規制に従ってガスを排出し、粉塵を抑制します。
(3) 有毒ガスや有害なガスを放出しやすい貨物を輸送する船舶は、客室洗浄の代わりにオープンキャビン換気を使用する必要があります。
第 55 条 船舶が本規則第 33 条第 3 項の規定に違反し、洗浄水及び残渣を水域に排出した場合には、海事行政庁は、船舶に対し是正を命じ、罰金を課すものとする。罰金 1 万元以上 5 万元以下の罰金。
第 56 条 本規則第 36 条に違反して、給油部門が船舶に報告を怠った場合船舶が燃料供給受領書類及び燃料サンプルを提出した場合、又は給油機関又は船舶が規定に従って燃料供給受領書類を保管しなかった場合、海事行政庁は是正を命じ、罰金を課すものとする。 2,000元以上10,000元以下。
第 57 条:本規則第 37 条第 1 項の規定に違反して、バルク液体危険物を積載する内陸河川船舶が、容量のタンクで船室を洗浄しなかった場合。貨物を降ろした後のタンクの洗浄 基地が貨物スペースを清掃した場合、海事行政機関は是正を命じ、10,000元以上50,000元以下の罰金を科す。
第 58 条 船舶汚染の防止及び管理を監督する管理部門及びその職員が職務を怠り、職権を濫用し、又は私的な利益を図るために不正行為をした場合には、船舶の直接の責任者は、担当者およびその他の直接の責任者は、法律に従って処罰されます。
第 59 条: 法律および行政法規に本規則違反に対する罰則規定がある場合は、その規定に従って施行されるものとします。
犯罪を犯した者は法律に従って刑事責任を問われます。
第9章 附則
第60条 軍用船舶、漁船及び競技用船舶による汚染の予防及び管理, 関連する国の規制に従って実施されます。
第61条 この規程は、2023年10月1日から施行する。
「安徽省長江船舶汚染防止管理条例(案)」についての説明
——2023 年 5 月 24 日の第 14 期安徽省常務委員会第 2 回会議にて
省交通局長 聶愛国
安徽省人民代表大会常務委員会:
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省人民政府の委託を受けて、ここに「安徽省長江における船舶汚染の予防と管理に関する条例」に関するガイダンスを提供します(「草案」(以下「規則(案)」という。)の内容は以下のとおりです。
1. 規程策定の必要性
(1) 規程策定は徹底した実施< a class="bjFfcClass " style="color:red">習近平の環境文明思想に対する実際的な要件。
習近平総書記は、環境保護を非常に重視している。近年、彼は長江経済ベルトの開発促進に関するいくつかのシンポジウムで議長を務め、「大規模な開発に参加せず保護するための共同努力」、「生態学的問題」などの重要な議論を提案し、明確な要件を提示した。優先、グリーン開発」など。規制の策定は
習近平のエコ文明思想を徹底的に実践するための具体的な実践であり、また、長江の安徽セクションの生態環境を保護します。
(2) 規制の制定は、私たちの省の長江水域における船舶汚染の予防と管理における問題点と困難を解決するための現実的な必要性です。私たちの省は、長江水域における船舶汚染の予防と管理を非常に重視しており、長江経済ベルトにおける生態環境警告フィルムの修正、つまり港、ターミナル、船舶のグリーンアップグレードと改修プロセスを厳格に実施しています。河川の改修は加速され、陸上発電施設や船舶の汚染物質受け入れ施設も継続的に改善されてきましたが、多くの問題もあります。例えば、船舶汚染物質受け入れ施設の建設、使用、監督に対する制度的支援が欠如しており、船舶汚染物質の配送、受け取り、積み替え、処分には複数の部門による監督が必要であり、規制上の相乗効果はまだ形成されていない。 ; 船舶の汚染物質リスク管理と長江保護の関係 要件はまだ適応されておらず、船舶からの生活排水の直接排出に対する罰則には法的根拠がありません。
(3) 規制の策定は、長江本水域における船舶汚染の予防と管理に関する協力立法の要件です。 2021年7月、長江デルタ人民代表大会
常務委員会の理事会は、江蘇省が主導権を握り、上海と安徽省がフォローアップすることを明確に提案した。長江における船舶汚染の予防と管理に関する協調立法を推進する。 2023 年 3 月 1 日より、江蘇省と上海の長江船舶汚染防止管理条例が正式に施行されます。江蘇省と上海地域の経験と実践をベンチマークし、我が省の長江水域における船舶汚染防止・管理システムを改善するには、船舶汚染の実態に基づいた規制の策定を加速する必要がある。長江の安徽省地域における予防と管理。
2. 製図プロセス
省人民代表大会
常務委員会の立法計画によると、今年 3 月に省省は運輸は省政府に「安徽省長江における船舶汚染の予防・管理に関する条例(検討草案)」を提出した。この記事を受け取った後、省司法局は長江流域の都市および省の関連部門、江蘇省海事安全局、長江海事安全局、江蘇省司法局、上海市司法局に繰り返し意見を求めた。 、一般の意見を公募し、海上安全局は現地調査のために長江沿いのさまざまな都市に行き、議論と意見交換を行い、業界や法律の専門家とのデモンストレーション会議を開催しました。各方面のご意見を広く聴取した上で、議論を重ね、修正を重ねた上で、「条例(案)」を策定しました。
3. 主な内容の説明
「規則(案)」は江蘇省規則をベンチマークし、一部を吸収しています。上海市条例の規定に準拠し、当省の実情に応じて必要な修正・改善を行いました。
(1) 汚染の予防および管理のシステムおよびメカニズムを改善する。第一に、この規制の適用範囲は、我が省の長江幹線水域における船舶汚染の予防及び管理であることを明確にしており、軍用船舶、漁船及びスポーツ船による汚染の予防及び管理を行うものとする。国の規制(第 2 条および第 59 条)に従って実施する必要があります。 2つ目は、政府の統一的指導、各部門の予防・管理、海事管理機関による監督による管理体制を確立し、共同規制部隊を形成することである(第4条から第7条、第26条)。第三に、港湾、埠頭、荷役場、荷役場、給水区域、船舶およびその運航単位の汚染防止および管理責任を実施し、船舶運航活動における汚染防止および管理要件を標準化し、船舶汚染の完全な適用を達成することである。予防と管理(第 8 条から第 17 条)。
(2) 船舶の汚染防止と管理における問題点と困難を解消します。 1つ目は、分類収集と陸上処分のゼロ排出モデルの確立を奨励し、基準を満たさない船舶汚染物質の直接排出と移送の形での保管を禁止することである(第18条、第22条)。第二は、船舶汚染物質の受け入れ、移送、処分のための施設の建設を強化することである。川沿いのあらゆるレベルの政府は、船舶汚染物質の受け入れ、移送、処分のための全体的な計画を立て、施設を建設しなければなりません。港、埠頭、船舶などには、汚染防止および管理の施設および設備が備え付けられ、また、汚染物質と十分に連携していなければなりません。都市公共施設(第10条、第13条)第三に、船舶汚染物質の予防・管理の情報化構築を強化し、動的監督メカニズムを確立・改善し、不法排出、誤排出等を防止することである(第12条、第15条)。第四に、海事管理機関は地方公共団体と協力して緊急計画の策定、緊急訓練の実施、緊急事態への対応を実施しなければならない(第39条、第40条)。第五に、船舶汚染の予防・管理に関する法的責任を補完し、船舶汚染物質の配送、回収、受け取り、積み替え、廃棄における違法行為に対する処罰の抜け穴を埋めるものである(第48条~第58条)。
(3) 州の実情に応じて調整・改善する。江蘇省の規制と比較すると、3 つの新たな条項が追加され、32 の条項が修正され、10 つの条項が削除されました。第一に、受入部隊に対する新たな汚染物質移送規則、海事管理機関による緊急対応、公益訴訟を遂行するための検察機関への支援(第11条第3項、第39条第2項、第58条第2項)。 2つ目は、船舶ビデオ監視システム、汚水の収集・保管等の設置と、それに伴う法的責任を改正するものである(第12条第2項、第19条等)。第三に、上位法の重複規定(江蘇省条例第14条、第15条、第21条、第46条、第68条)、ならびに省の実情および対応する法的責任と矛盾する条項を削除することである(第17条)。および江蘇省条例の 31)。
「安徽省長江船舶汚染防止管理条例(案)」の検討結果報告書
——2023年7月28日、第14期安徽省常務委員会第3回会議にて
< div style="text-align: center;"> 省人民代表大会法務委員会委員 Bao Ting
安徽省人民代表大会常務委員会:< br />
7 月 26 日午前、
常任委員会会議は「安徽省長江船舶汚染防止」を検討した。及び管理規定(改正案)」(以下、改正案という。)
常任委員会のメンバーは、改訂草案が比較的成熟していると考えており、改訂案を提出するよう提案しています。この会議では
常任委員会が投票します。会議後、法務作業委員会は都市建設・環境保護作業委員会、州司法省、州運輸局とともに、議会の審議意見に基づいて修正草案の慎重な調査と予備修正を行った。メンバー。 26日午後、法務委員会が開催され、法務委員会から予備改正案の説明を聞いた上で統一審査を行い、「安徽省長江船舶汚染防止管理条例(案議案)」を制定した。 )」(以下、議決案)を議決し、27日午後の取締役会に報告した。レビュー結果は次のように報告されます。
非重複船舶の耐航性および危険化学物質の輸送管理に関する関連規制
一部のメンバーは、気象災害の予測が輸送に適さない場合には航行を中止すべき内容を追加することを提案した。船舶で輸送される危険物の管理に関するコンテンツを追加することを提案しました。立法委員会は、「中華人民共和国内陸河川交通の安全管理に関する条例」、国務院の「危険化学物質の安全管理に関する条例」、および国務院の「危険化学物質の安全管理に関する条例」を制定することを結論付けた。 「安徽省水上交通局」は、船舶の耐航性と危険化学物質の輸送に関する規制を制定しました。この規制では、包括的かつ具体的な仕様を繰り返すことはできません。
なお、本文の一部は委員の検討意見を踏まえて修正したものであり、個別の説明は省略します。
投票草案は上記の意見に従って修正されました。
法務委員会は、関連する法律および行政規制に従い、また省の実情と組み合わせて、「長江における船舶汚染の予防および管理に関する規則」が適用されると信じています。安徽省の長江における船舶汚染の予防と管理を強化し、長江デルタの開発を促進するために制定されたものです。地域の船舶汚染の予防と管理を統合し、生態環境を保護することは非常に重要です。長江流域の生態文明の建設を促進し、質の高い発展を促進します。第 2 回
常任委員会会議と今回の会議での審議を経て、修正された投票草案は州の実情に即しており、関連法案と一致していません。法律および行政規制は、基本的に委員の審議意見が反映されており、比較的成熟しているので、 この会議で
常任委員会で採決することをお勧めします。 。